2日前に、外国人の本邦への上陸条件のひとつである、出入国管理及び難民認定法第5条(「上陸の拒否」)についてご案内しましたが、COVIT-19(新型コロナウィルス)感染拡大防止策として、法務省が以下の十四号に該当する外国人カテゴリーを公表しています。
適用条文:出入国管理及び難民認定法第5条第1項第14号
第5条 次の各号のいずれかに該当する外国人は、本邦に上陸することができない。
十四 前各号に掲げる者を除くほか、法務大臣において日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
上陸の申請日前14日以内に以下の地域における滞在歴がある外国人
・中華人民共和国:湖北省、浙江省
・大韓民国:大邱広域市(3) 慶尚北道(14)の清道郡、慶山市、安東市、永川市、漆谷郡、義城郡、星州郡、軍威郡
・イラン・イスラム共和国:ギーラーン州(5)、コム州(2)、テヘラン州(1)、アルボルズ州(31)、イスファハン州(24)、ガズヴィーン州(4)、ゴレスタン州(27)、セムナーン州(25)、マーザンダラン州(26)、マルキャズィ州(3)、ロレスタン州(14)
・イタリア共和国:ヴェネト州、エミリア・ロマーニャ州、ピエモンテ州、マルケ州、ロンバルディア州
・サンマリノ共和国:全ての地域
・中華人民共和国湖北省又は浙江省において発行された同国旅券を所持する外国人
・香港発船舶ウエステルダムに乗船していた外国人
ここまでです。