新型コロナウィルスの拡大を受け、本邦の出入国在留管理庁が、本邦在留外国人を対象とした特別措置を公表しています(「帰国困難者に対する在留諸申請及び在留資格認定証明書交付申請の取扱いについて」)。
1.外国人が本邦内に在る場合(在留期間更新許可及び在留資格変更許可に係る特例措置)
1-1. 在留資格が「短期滞在」である
⇒在留期間が90日に延長
1-2. 在留資格が「技能実習」又は「特定技能(建設又は造船) である+同一の受入機関・業務での就労を希望
⇒在留期間が3ヶ月に延長
1-3. 「短期滞在」以外の在留資格 / 又は「技能実習」もしくは「特定技能(建設又は造船)」以外の在留資格で就労を希望しない
⇒在留資格を在留期間90日の「短期滞在」に変更
2.外国人が本邦外に在る場合(在留資格認定証明書交付に係る特例措置)
2-1. 在留資格認定証明書交付後
⇒在留資格認定証明書の有効期間が6ヶ月に延長
2-2. 在留資格認定証明書交付申請中+本邦での外国人の活動開始時期の変更希望
⇒受入機関作成の理由書のみで審査
2-3. 再入国許可により出国中+在留期間徒過+在留資格認定証明書交付を改めて申請
⇒申請書及び受入機関作成の理由書のみで審査
2-4. 再入国許可により出国中+出国前に在留期間更新許可申請又は在留資格変更許可申請済+新型コロナウィルスの影響により再入国できない
⇒外国人本人が再入国許可による上陸申請可
⇒本邦に在る外国人本人の親族又は受入機関職員等が、上記在留期間更新許可申請又は在留資格変更許可申請の許可後に、当該外国人の在留カードを代理受領可
尚、出入国在留管理庁は、3月・4月・5月・6月に在留期間が満了する外国人を対象に、在留期間更新許可申請、在留資格変更許可申請及び在留資格取得許可申請につき、申請受付期間を在留期間満了日から3ヶ月後まで延長するとしています(「新型コロナウィルス感染症の感染拡大防止のための申請受付期間の延長について」)。
「4月3日以降に出国した外国人("永住者"、"日本人の配偶者等"、"永住者の配偶者等"、"定住者"の在留資格をもつ者を含む)は、再入国許可を受けていても上陸拒否の対象となる」ことは、既にお知らせしたとおりですが、
再入国許可を得て対象国に出国を予定する外国人は、出国前に、在留期間更新許可申請や在留資格変更許可申請等を行い、出国後の再入国の不透明性を少しでも軽減することが求められるという状況です。