本邦法務省が、新型コロナウィルス感染拡大防止のため、3月19日に発表した上陸許可対象外国人の範囲を拡大しています。

3月27日時点での対象地域を整理しておきます。


根拠条文:出入国管理及び難民認定法第5条第1項第14号

第5条 次の各号のいずれかに該当する外国人は、本邦に上陸することができない。

十四 前各号に掲げる者を除くほか、法務大臣において日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者


1.上陸の申請日前14日以内に以下の地域における滞在歴がある外国人

中華人民共和国の一部地域:湖北省、浙江省

大韓民国の一部地域:大邱広域市(3) 慶尚北道(14)の清道郡慶山市安東市永川市漆谷郡義城郡星州郡軍威郡

以下の欧州21ヶ国の全地域(3月24日時点では18ヶ国でした)

*青字の国は3月27日午前0時から対象になりました。

ドイツ連邦共和国、オーストリア共和国、スイス連邦、リヒテンシュタイン公国、アイルランド、

イタリア共和国、スペイン王国、フランス共和国、オランダ王国、スロベニア共和国、デンマーク王国、ノルウェー王国、ベルギー王国、マルタ共和国、ルクセンブルグ大公国、サンマリノ共和国、アイスランド共和国、スウェーデン王国ポルトガル共和国、

アンドラ公国、エストニア共和国、モナコ公国、

バチカン市国、

イラン・イスラム共和国の全地域

2.中華人民共和国湖北省又は浙江省において発行された同国旅券を所持する外国人

3.香港発船舶ウエステルダムに乗船していた外国人


ここまでです。

感染拡大が著しい米国が対象地域に加えられる可能性も伝えられ、不透明感は深まるばかりです...

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