帰化の7つの条件

本人、家族申請(配偶者は条件を

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普通帰化の7つの条件

日本人の配偶者や特別永住者以外の一般的な外国人の方(例えば、日本以外の国で生まれて、留学生として日本に来て、卒業後に日本で就職している外国人)は、日本国籍を取得するルートとして「普通帰化」を検討していくこととなります。

普通帰化の条件は、以下の7つの条件(国籍法第5条1項1号〜6号)となります。なお、7つめの条件は国籍法にはありません。

居住条件
能力条件
素行条件
生計条件
二重国籍禁止条件
思想条件
日本語能力条件

それでは、各条件についてお話ししていきます。

簡易帰化をお考えの方も、ご自身で該当する条件については一読をおすすめいたします。

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各条件の説明

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居住条件 + 就労条件

引き続き5年以上日本に住所を有すること。


国籍法第5条1項1号)

入国から申請までの間に①「引き続き」5年以上日本に住んでいる②日本に住んでいる期間のうち3年以上就労系の在留資格を維持し働いている外国人は、この条件をクリヤーしています。日本国籍を取得して安定した生活基盤を築くには3年程度働く必要があるとの判断だと思われます。

ただし、5年以上日本に住んでいても帰化できない場合があります。

「引き続き居住」という条件、または就労の条件のいずれかをクリヤーしていない場合です。

日本に5年以上住んでいるが、「引き続き」住んでいるとは判断されないケース

以下の場合、日本に「引き続き」5年以上住んでいたことにはなりません。

まづ、帰化申請までの5年間のうち、1回の渡航で90日以上日本にいなかった場合です。日本の居住歴がリセットされ、90日以上の渡航から日本に帰ってきた時から5年経たなければ、帰化申請できるようになりません。

次に、1回の渡航期間が90日未満でも、申請前の年間渡航日数が合計で150−180日程度であれば、日本の居住歴がリセットされ、年間渡航日数が150ー180日であった年の最後の渡航から日本に再入国した時から5年経たなければ、帰化申請できるようになりません。

帰化申請を考えるとき、旅行、出張、帰省などで頻繁に日本から出国する方は、ご自分の出国歴や再入国歴を確認してみてください。

「就労」とは?現在の在留資格と在留期間は?

続いて、就労の条件です。まづ、正社員(契約社員・派遣社員でもOK)、個人事業主(請負、業務委託の場合もOK)、会社経営は「就労」となりますが、資格外活動のアルバイトは「就労」とはなりません。

現在、失業中で無職の方は、仕事を見つけてから帰化申請することをおすすめいたします。

また、現在の在留資格が技能実習や特定技能1号の方は帰化申請することができません。将来、特定技能2号を取得後に帰化申請を検討する、または縁あって日本人と結婚してから帰化申請を検討することになります。

更に、在留カードに記されている在留期間が3年に満たない方も帰化申請できなくなりました(令和4年7月以後の帰化申請より)。

なお、10パターンの簡易帰化にも示しましたとおり、帰化申請を考えるすべての外国人が5年以上の居住条件や3年以上の就労条件を満たさなければならないわけではありません。

日本に5年住まなくても帰化申請できるケース
居住期間が5年以上ではなく、3年以上でに帰化申請できるケース
  • 日本で生まれた外国人
  • 実父または実母が日本生まれの外国人
  • 日本で結婚した日本人の配偶者
  • 元日本国民の実子
  • 日本で生まれたが、出生の時から無国籍
居住期間が5年以上ではなく、1年以上で帰化申請できるケース
  • 日本国外で日本人と結婚し、日本に住む日本人の配偶者
  • 日本国民の養子
居住期間がなくても帰化申請できるケース
  • 日本国民の実子
  • 元日本国民
日本で3年以上就労しなくても帰化申請できるケース
日本での就労期間が3年以上ではなく、1年以上で帰化申請できるケース
  • 日本に「引き続き」10年以上住んで1年の就労経験をもつ外国人

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能力条件

十八歳以上で本国法によって行為能力を有すること。


国籍法第5条1項2号)

日本の成人年齢(18歳。2022年4月より)とともに、本国でも成人年齢に達しており(国によって異なる)、さらに「自分で有効な契約を結べる」などの判断を出来る方が帰化申請をすることができます。

国名成人年齢国名成人年齢
アルゼンチン21ドイツ18
アメリカ合衆国州によるトルコ18
イギリス18日本18
イタリア18ネパール16
エジプト21プエルトリコ14
オーストラリア18ブラジル18
キルギスタン16フランス18
シンガポール21ベルギー18
スイス18メキシコ18
中華人民共和国18ロシア18
*アルゼンチン、エジプト、シンガポール籍などの方は、日本で18歳に達していても、本国で21歳にならなければ、帰化申請することはできません。

なお、10パターンの簡易帰化にも示しましたように、成年年齢に達している、そして行為能力を有するという条件をクリヤーしていなくても帰化申請できるケースは以下のとおりです。

成人年齢に達していなくても帰化申請できるケース
  • 日本で結婚した日本人の配偶者
  • 日本国外で日本人と結婚し、日本に住む日本人の配偶者
  • 日本国民の実子
  • 日本国民の養子
  • 元日本国民
  • 日本で生まれたが、出生の時から無国籍者

そして、外国籍の子供が親といっしょに帰化申請する場合も、能力条件を満たす必要はありません。

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素行要件

素行が善良であること。


国籍法第5条1項3号)

「素行が善良」とは、わかりやすくいえば、「普段マジメに生活していること」ということです。帰化申請の際には、次の6つが審査対象となります。A. 税金をきちんと払っているか?B. 公的年金保険料をきちんと収めているか?C. 公的医療保険料(または介護保険料)をきちんと払っているか?D. 交通違反をしていないか?E. 犯罪を犯したことはないか?F. 法令違反をしたことはないか?

A. 税金

帰化申請の際に納付状況を審査される税金とは、①住民税(道民税、市町村税)、②法人住民税(道民税、市町村税)、③事業税、④法人事業税、⑤法人税、⑥所得税、⑦消費税の7種類の税金となります。

納税対処者別の税金の種類は以下の通りです。

源泉徴収されている会社員源泉徴収されていない会社員2か所以上から給与を得ている会社員、年間給与額が2,000万円を超える会社員会社役員個人事業主
住民税(道民税、市町村税)
*1

*1

*1

*1

*1
法人住民税(道民税、市町村税)
*2
事業税
*2

*3
法人税
*2
所得税
*3
消費税
*2

*3

*1 会社員の方住民税について。ご自分の給与明細書を見て、住民税が給与から引かれている(=会社が払っている)のであれば何も問題ありません(これを「普通徴収」といいます)。

住民税が給与から引かれていない場合、ご自分で住民税を納付しなければなりません(これを「特別徴収」といいます)。住民税を払っていないようであれば、帰化申請前に完納してくだされば問題ありません。

*1、2、3 会社員の方会社経営されている方個人事業主の方住民税について。ご自分の配偶者の住民税はきちんと納付されていますか?ご結婚されている方は配偶者の分の納税証明書も提出することになります。ご本人が住民税をきちんと払っていても配偶者の方の住民税が支払われていなければ帰化は許可されません。未納が判明したときは、帰化申請前に完納するようにしてください。

次に注意していただきたいのが、ご自身の配偶者やご親族の扶養状況です。扶養状況はご自身の源泉徴収票に記載がります、配偶者の方がアルバイト等をされて年間収入が103万円以上である場合、扶養にいれることはできません(法令違反となります)。扶養に入っているようであれば、帰化申請前に修正申告をして未納税分を支払い、扶養を外した未納なしの納税証明書を取得しなければなりません。

また、ご自身の扶養に、本国のご両親や祖父母、さらに本国の兄弟姉妹を扶養に入れている方も注意が必要です(すでに亡くなっている親族を扶養に入れていたケースもあります)。例えば、ご両親や兄弟姉妹が本国で現役で働いているのに扶養親族としているケースなどがあります。日本での扶養控除のために不必要に扶養人数を増やしている方(法令違反となります)は、帰化申請前に、修正申告を行い未納税分を収めてたうえで、余分な扶養を外した未納なしの納税証明書を取得することになります。

本当に扶養しているのか?扶養されている親族は生きているのか?帰化申請の際には、証明しなければなりません。「バレなければいい」という考えは絶対に通用しませんし、証明できなければ、帰化申請が不許可になる結果となります。

*2 会社役員の方の場合、会社員にはない税金の納付状況が審査されます。具体的には、法人税、法人住民税、法人事業税、消費税となります。

*3 個人事業主の方の場合、会社員にはない税金の納付状況が審査されます。具体的には、所得税、個人事業税、消費税となります。

B. 公的年金

4
生計要件

自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること。


国籍法第5条1項4号)

5
二重国籍禁止要件

国籍を有せず、

又は

日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと。


国籍法第5条1項5号)

6
思想要件 日本国憲法遵守要件

日本国憲法施行の日以後において、

日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、

又は

これを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。


国籍法第5条1項6号)

7
日本語能力要件

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