10パターンの簡易帰化
日本に住む外国人が日本国籍取得を考える場合が、7つの条件をすべて満たすことが求められますが、日本に住む外国人のうち、7つの条件すべてを満たさなくても帰化申請できる方もいます。
帰化の種類には普通帰化(国籍法第5条)・大帰化(国籍法第9条、ただし前例なし)のほかに、簡易帰化があります。簡易帰化は、国籍法第6条ないし8条で定められた帰化の種類であり、とりわけ日本や日本人との関係の深い外国人の方が帰化する場合に検討する方法となります。
具体的には、日本で出生した外国人、日本人・日本国籍保有者と婚姻関係にある外国人、日本人・日本国籍保有者と親子関係にある外国人などの外国人の方です。簡易帰化により、帰化のハードルを下げることができます。ただし、帰化のハードルが下がるといっても、収集・作成する書類の数は、普通帰化と同じ、あるいはそれ以上に多くなることもあり、帰化手続きが簡単になったり、簡単に帰化が認められるということではありません。
長い解説となりますが、お伝えしたいことは次のことです。
①日本で生まれた
②夫または妻が日本人である
③父または母が、日本人である
主に、特別永住者の方や、日本人と結婚している外国人は、そのほかの外国人より、帰化のハードルが低くなります。
簡易帰化の種類は全部で10パターンあり、この10パターンをグルーピングすると①日本生まれの外国人グループ、②日本人と結婚している外国人グループ、③日本人の子である外国人グループ、④日本在留歴が10年以上である外国人グループ、⑤元日本人(現在は外国人)グループという4グループに分けることができます。
①グループには3パターン、②グループには2パターン、③グループには3パターンのほか、④・⑤グループにはそれぞれ1パターンあり、合計5グループ・10パターンとなります。
それぞれのグループごとに10パターンの簡易帰化を紹介いたします。
なお、緩和される条件・審査対象となる条件ともに、帰化の7つの条件にもお目通しください。
1日本生まれの外国人
日本で生まれた者で
引き続き三年以上日本に住所若しくは居所を有するもの
(国籍法第6条2項)
例えば、日本で生まれた外国人(国籍は問いません)や特別永住者(在日コリアン2世・3世)の方などが該当します。特別永住者の帰化条件については、こちらをご覧ください。
居住条件が、5年以上から3年以上に短縮されます。
つまり、日本に住む期間が5年に満たなくても、日本に3年以上住んでいれば、能力条件、素行条件、生計条件、二重禁止条件、思想条件、日本語能力条件を満たせば帰化申請できます。
またはその
父か母(養父母を除く)が日本で生まれたもの
(国籍法第6条2項)
例えば、日本で生まれた外国人(国籍は問いません)、特別永住者(在日コリアン2世・3世)の方などが該当します。
居住条件が、5年以上から3年以上に短縮されます。
つまり、日本に住む期間が5年に満たなくても、日本に3年以上住んでいれば、能力条件、素行条件、生計条件、二重禁止条件、思想条件、日本語能力条件を満たせば帰化申請できます。
日本で生まれ、
かつ、
出生の時から国籍を有しない者で
その時から引き続き三年以上日本に住所を有するもの
(国籍法第8条4項)
例えば、日本で生まれたにもかかわらず何らかの理由で日本国籍をもっていない外国人です。
居住条件、能力条件、生計条件が緩和されます。
居住条件が、5年以上から3年以上に緩和されます。
能力条件として、年齢が18歳未満でも帰化申請できます。
2日本人と結婚している外国人
日本国民の配偶者たる外国人で
引き続き三年以上日本に住所又は居所を有し、
かつ、
現に日本に住所を有するもの
(国籍法第7条)

日本に3年以上住んでいる外国人は、日本人と結婚(内縁関係、同性婚は除く)した時点で帰化申請をすることができます。日本人と結婚したしている方の帰化条件については、こちらもご覧ください。
居住条件(+就労条件)と能力条件が緩和されます。
居住条件が、5年以上から3年以上に短縮されます。
能力条件としては、18歳未満でも(ただし、婚姻可能な年齢)帰化申請することができます。
つまり、日本に3年以上住んでおり、日本人と結婚している外国人は、素行条件、生計条件、二重国籍禁止条件、思想条件、日本語能力条件を満たしていれば、帰化申請をすることができます。
日本国民の配偶者たる外国人で
婚姻の日から三年を経過し、
かつ、
引き続き一年以上日本に住所を有するもの
(国籍法第7条)

上記④と同じように、日本人と結婚している外国人が対象となります。パターンでとしては、日本国外で日本人と結婚して2年暮らし、その後、日本で1年以上住んでいる(婚姻から3年以上が経過しています)というものです。
この場合、日本国外での結婚は、当該国の法律で認められていても、内縁関係や同性婚は除かれています。
④は、日本での生活→日本人との結婚というパターンであるのに対し、⑤は、日本人との結婚→日本での生活というパターンとなります。
居住条件(+就労条件)と能力条件が緩和されます。
居住条件が、5年以上から3年以上に短縮されます。
能力条件としては、18歳未満でも(ただし、婚姻可能な年齢)帰化申請することができます。
つまり、日本に3年以上住んでおり、日本人と結婚している外国人は、素行条件、生計条件、二重国籍禁止条件、思想条件、日本語能力条件を満たしていれば、帰化申請をすることができます。
3日本人の子である外国人
日本国民であった者の子(養子を除く。)で
引き続き三年以上日本に住所又は居所を有するもの
(国籍法第6条1項)
実父と実母、または実父もしくは実母が外国籍を取得し、実子である自分も外国籍である場合です。例えば、日本人家族がアメリカ合衆国に移住し、アメリカ国籍を取得した場合です。アメリカ国籍をもつ両親の実子が日本国籍を取得したい場合、日本に3年以上住めばよいといことになります。
居住条件が、5年以上から3年以上に短縮されます。
つまり、日本に住む期間が5年に満たなくても、日本に3年以上住んでいれば、能力条件、素行条件、生計条件、二重禁止条件、思想条件、日本語能力条件を満たせば帰化申請できます。
日本国民の子(養子を除く。)で
日本に住所を有するもの
(国籍法第8条1項)
実父または実母のいずれかが、日本国籍であるが、日本国籍を選択しなかった子が該当します。さらに、実父と実母、または実父もしくは実母が、先に帰化し日本人となり、後で子が日本に帰化する場合です。
居住条件、能力条件、生計条件が緩和されます。
居住条件が、5年以上から3年以上に緩和されます。
能力条件として、年齢が18歳未満でも帰化申請できます。
日本国民の養子で
引き続き一年以上日本に住所を有し、
かつ、
縁組の時本国法により未成年であったもの
(国籍法第8条2項)
未成年のときに親の再婚などにより、いわゆる連れ子として日本に来た方で、日本に来た時に、日本人である義理の父または義理の母と養子縁組をした場合が該当します。
居住条件、能力条件、生計条件が緩和されます。
居住条件が、5年以上から1年以上に緩和されます。
能力条件として、年齢が18歳未満でも帰化申請できます。
4日本在留10年以上の外国人
引き続き十年以上日本に居所を有する者
(国籍法第6条3項)
特別永住者の方や、一般の外国人の方でも日本に10年以上に住んでいる方が対象となります。
居住条件が、5年以上から3年以上に短縮されます。
つまり、日本に住む期間が5年に満たなくても、日本に3年以上住んでいれば、能力条件、素行条件、生計条件、二重禁止条件、思想条件、日本語能力条件を満たせば帰化申請できます。
5元日本人
日本の国籍を失った者(日本に帰化した後日本の国籍を失った者を除く。)で
日本に住所を有するもの
(国籍法第8条3項)
最もわかりやすい例として、オリンピックに出場するためにロシア国籍やカンボジア国籍を取得した日本人をあげておきます。
居住条件、能力条件、生計条件が緩和されます。
日本で住所を取得すれば、居住条件は問われません。
能力条件として、年齢が18歳未満でも帰化申請できます。
無料相談予約受付中
相談実施時間 | 原則として平日10:00~20:00の間 |
お申込み方法 | ① お申込みフォームからのお問い合わせ または ② お電話 でのお申込み |
1回の相談時間 | 60分まで |
場所 | 行政書士亀田裕介事務所 |
持ち物 | 在留カード(または特別永住者証明書) および パスポート(渡航旅券) |
対応言語 | 日本語 |
申込資格 | 帰化申請予定の方(国籍は問いません) |
無料相談できる内容 | ① 当事務所のサービス内容・料金について ② 帰化手続きの流れについて ③ 帰化許可の可能性の診断 ④ 帰化に関するお悩みについて *帰化申請後で結果待ちの方のご相談は有料相談(1時間10,000円 + 税)となります。 |
アクセスMAP
地下鉄大通駅34・35番出口から徒歩4分、市電狸小路駅から徒歩3分の場所にありますので公共交通機関でお越しいただくと便利です。
なお、当事務所では駐車場を完備していませんが、近隣にはコインパーキングがいくつかございます。お車でお越しいただく際は、コインパーキングをご利用ください。


