帰化とは? What is "naturalization in Japan"?
帰化(きか、kika、naturalization)とは、日本国の国籍を取得し、法的に日本国民(=日本国籍保持者)となることです。

(日本以外の国では、国籍を取得し、その国の国民となることを、「帰化」ではなく、「国籍取得」、「旅券取得」と表現されることもあります)。
日本の入管法(=出入国管理及び難民認定法)第2条2号で、外国人とは、"日本の国籍を有しない者"とされています。つまり、外国人とは、①日本国以外の国籍を有する者、②無国籍者(どの国の国籍ももたない者)ということになります。
よって、「帰化許可申請手続き」とは、日本以外の国籍を有する者又は無国籍者が、日本国民(法的な日本人=日本国民)になる一連の申請プロセス(process)です。
今日現在、日本では、特別永住者(在日韓国人・朝鮮人)の方、日本人と結婚している外国人の方、そして、日本で一定期間働いている外国人の方が、日本の国籍をとりたいと考え、多くの外国人の方が帰化申請を行っています。
帰化の種類
外国人の方が日本国籍を取得する方法として、国籍法には、普通帰化(futsuu-kika、国籍法第5条)、簡易帰化(kan'i-kika、国籍法第6条・7条・8条)、大帰化(dai-kika、国籍法第9条)が規定されています。
このページを読んでくださる方に関係するのは、普通帰化と簡易帰化となります。
大帰化は、"日本に特別の功労のある外国人に、日本の国会の承認により日本国籍を与える"というものでありますが、国籍法成立より今日現在まで、大帰化により日本国籍を与えられた外国人はひとりもいません。
ですから、日本に住む外国人の方が、日本国籍を取得する方法として検討するのは、普通帰化と簡易帰化のいずれかの方法となります。
普通帰化と簡易帰化の違いは、それぞれの帰化方法の条件(requirements)です。普通帰化には7つの条件があり、簡易帰化には10のパターンがあります。
帰化の条件やパターンについては、国籍法の条文に規定されていますが、条文を読んでも(日本人の法律家でも)わからないところがありますので、当サイトのそれぞれのページていねいに解説したいと思います。
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