本邦法務省が、新型コロナウィルス感染拡大防止のため、3月27日に発表した上陸拒否対象外国人の範囲を拡大しています。
日本時間4月3日午前0時より以下の73の国・地域における滞在歴がある外国人が対象となります。
出国を予定している本邦在留外国人には、従来以上に慎重な判断が求められそうです。
*4月3日以降に出国した外国人("永住者"、"日本人の配偶者等"、"永住者の配偶者等"、"定住者"の在留資格をもつ者を含む)は、再入国許可を受けていても上陸拒否の対象となります。
*特別永住者は上陸拒否の対象となりません。
根拠条文:出入国管理及び難民認定法第5条第1項第14号
第5条 次の各号のいずれかに該当する外国人は、本邦に上陸することができない。
十四 前各号に掲げる者を除くほか、法務大臣において日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
1.上陸の申請日前14日以内に以下の国・地域における滞在歴がある外国人
♦アジア(×10)
インドネシア共和国、シンガポール共和国、タイ王国、大韓民国、台湾、中華人民共和国(香港及びマカオを含む)、フィリピン共和国、ブルネイ・ダルサラーム国、ベトナム社会主義共和国、マレーシア
♦大洋州(×2)
オーストラリア連邦、ニュージーランド
♦北米(×2)
アメリカ合衆国、カナダ
♦中南米(×6)
エクアドル共和国、チリ共和国、ドミニカ国、パナマ共和国、ブラジル連邦共和国、ボリビア多民族国
♦欧州(×44)
アイスランド共和国、アイルランド、アルバニア共和国、アルメニア共和国、アンドラ公国、イタリア共和国、英国(グレートブリテン及びアイルランド連合王国)、エストニア共和国、オーストリア共和国、オランダ王国、北マケドニア共和国、キプロス共和国、ギリシャ共和国、クロアチア共和国、コソボ共和国、サンマリノ共和国、スイス連邦、スウェーデン王国、スペイン王国、スロバキア共和国、スロベニア共和国、セルビア共和国、チェコ共和国、デンマーク王国、ドイツ連邦共和国、ノルウェー王国、バチカン、フィンランド共和国、フランス共和国、ブルガリア共和国、ベルギー王国、ポーランド共和国、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ポルトガル共和国、マルタ共和国、モナコ公国、モルドバ共和国、モンテネグロ、ラトビア共和国、リトアニア共和国、リヒテンシュタイン公国、ルーマニア、ルクセンブルグ大公国
♦中東(×4)
イスラエル国、イラン・イスラム共和国、トルコ共和国、バーレーン王国
♦アフリカ(×5)
エジプト・アラブ共和国、コートジボワール共和国、コンゴ民主共和国、モーリシャス共和国、モロッコ王国
2.中華人民共和国湖北省又は浙江省において発行された同国旅券を所持する外国人
3.香港発船舶ウエステルダムに乗船していた外国人
ここまでです。
前回に比べ対象範囲が一気に拡大されています。
紫字の国は、旧ソ連構成共和国ですが、今のところ、他の構成共和国である
ロシア連邦、ウクライナ、ベラルーシ共和国、ジョージア(グルジア)、アゼルバイジャン共和国、カザフスタン共和国、キルギス共和国、ウズベキスタン共和国、タジキスタン共和国、トルクメニスタン
は対象外となっています。