本稿では、

1.前稿に続くCOE交付後のVISA発給申請手続き(中長期滞在パターン)

ついでに

2.短期滞在パターン

でのVISA発給申請手続きを概観したいと思います。

<申請先>はいずれのケースでも、現地の日本国の在外公館となります。

<必要書類>については、査証申請人、身元保証人・機関、招聘人・機関とも、

「用意するもの」、「取得するもの」、「作成するもの」にグルーピングの上、

用意されるとよいでしょう。

1.就労あるいは中長期滞在を渡航目的とするケース

<申請者>

外国人本人

<必要書類>

・査証申請書

・写真

・旅券

・査証申請人の本国での身分関係事項・居住関係事項を明らかにする書類(出生証明書、身分証明書の写し、運転免許証の写し、居住証明書、婚姻証明書、履歴書等)

・COE原本及びその写し

*この他にも書類が求められることがあります。

2.短期滞在を渡航目的とするケース

2−1. 親族・知人・友人訪問又は観光

<査証申請人が準備する書類>

・旅券

・査証申請書

・写真

・日本出国時の航空便又は船便の切符等

・親族関係立証資料

・知人・友人関係立証資料

・渡航費用支弁能力立証資料

・身分関係・居住関係立証資料

<日本側身元保証人が準備する書類>

・身元保証人

・在職証明書

・課税証明書・納税証明書・確定申告書控えの写し

・住民票

<日本側招聘人が準備する書類>

・招聘理由書

・滞在予定表

・住民票

・在職証明書

*この他にも書類を求められることがあります。

2−2.短期商用等

<査証申請人が準備する書類>

・旅券

・査証申請書

・写真

・日本出国時の航空便又は船便の切符等

・在職証明書

・渡航費用支弁能力証明資料

・身分関係・居住関係証明資料

<日本側招聘機関等が準備する資料>

・招聘理由書

・滞在予定表

・身元保証書

・招聘機関に関する資料

*この他にも書類を求められることがあります。

ここまでです。

外務省は「ビザの原則的発給基準」をウェブサイト上に掲載していますが、実際の事務処理はどのように行われているかは、現地の在外公館のみが知るところであるといっても過言ではありません。

実際に事務処理を行っているのが、プロパーの外務省職員なのか、他省庁や地方自治体からの出向者なのか、期限付きの非常勤職員なのか(窓口業務を行っているのは現地採用の外国人であることも珍しくありません)、明らかではありませんし、また、明らかにする必要もないのが現状です。

必要書類も上記で羅列しましたが、申請の際、資料の追加提出を求められることも珍しいことではありません。

仮に、査証不交付になっても、不交付理由が説明されることもありませんし、処分性がないため(=不交付処分を訴訟で争えない)、例え、COEが交付された、あるいは短期滞在の場合でも、気を抜かずに手続きを進めなければなりません。

完全アウェイの発給側の土俵で立証を重ねる気概が求められます。

 

次稿以降では、St.3の「入国」・St.4の「住民登録」に続きます。

 

 

おすすめの記事