前稿では、本邦における外国人の法的地位たる「在留資格」と本邦への入国との関係について触れました。

本稿では、本邦で法定されているは在留資格にはどのようなものがあるのか言及したいと思います。

在留資格の種類は、入管法の別表第一及び別表第二に掲げられています。

別表は、第一と第二に分かれており、別表第一はさらに一から五まで分類されています。

別表はなぜ2つに別れているのか?何か区分する実益があるはずです。

別表第一には、「本邦において行うことができる活動」、

別表第二には、「本邦において有する身分又は地位

別表第一の一:外交 / 公用 / 教授 / 芸術 / 宗教 / 報道(6種類)

別表第一の二:高度専門職 / 経営・管理 / 法律・会計業務 / 医療 / 研究 / 教育 / 技術・人文知識・国際業務 / 企業内転勤 / 介護 / 興行 / 技能 / 特定技能 / 技能実習(13種類)

別表第一の三:文化活動 / 短期滞在(2種類)

別表第一の四:留学 / 研修 / 家族滞在(3種類)

別表第一の五:特定活動(1種類)

別表第二:永住者 /日本人等の配偶者 / 永住者等の配偶者 / 定住者(4種類)

合計29のカテゴリーがありますが、「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法」に定められる「特別永住者」というカテゴリーが法定されているため、総計は30種類となります。

この30種類を実務的な観点からグルーピングしてみます。

その際の視点は:(1)就労が可否(2)就労可能な場合の制限の有無(3)「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(上陸基準省令)の適用の有無。

実務的に有益なグルーピングとしては以下のようになるでしょうか。

(1)の視点による分類

就労可能:別表第二、別表第一の一、別表第一の二

就労不可:別表第一の三、別表第一の四

(2)の視点による分類

無制限就労可能:別表第二

制限付き就労可能:別表第一の一、別表第一の二

(3)の視点による分類

就労可能在留資格のうち上陸基準令の適用なし:別表第二、別表第一の一

就労可能在留資格のうち上陸基準令の適用あり:別表第一の二

就労不能在留資格のうち上陸基準令の適用なし:別表第一の三

就労不能在留資格のうち上陸基準令の適用あり:別表第一の四

 

ここまでです。

こうして検討すると、観光などの短期滞在ではなく、中長期で本邦に在留する外国人の活動として、

1.雇用

2.起業

3.結婚・永住

の3つの活動が挙げられます。

換言すれば、短期滞在・雇用・起業・結婚・永住という目的以外で来日する外国人は日本国によって想定されていない、もっとハッキリ言えば、歓迎されていないとの見方も出来そうです。

 

前稿とあわせてみると、「在留資格」の2つの側面が見えてきます。

外国人は日本に"当然に"入国・再入国できない=「領土面」の管理

外国人は日本で"当然に"就労できない=「活動(就労面)」の管理

 

続く...

 

 

 

 

 

 

 

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