"新たに来日した外国人"が在留資格の決定を受ける(在留資格を取得する)には「一般上陸の許可」を受けることが必要となります。

「一般上陸の許可」を受けなければ、「在留資格に該当する活動を行うんだからいいでしょ!」といくら声高に叫んだところで、本邦における法的地位たる在留資格を取得することはできません。

つまり、新規に来日する外国人は、一般上陸の許可を、空港や港で入国審査官から受けなければ、在留資格を取得して、本邦に適法に在留することができません。

外国人が日本に入国し、上陸するためには、まづ、指紋・写真等の「個人識別情報」の提供及び、上陸の申請を行うことに加え(入管法第六条二項三項)、

在留資格を得るには、入管法第七条一項にある以下の条件をクリヤーしなければなりません。

1.有効な旅券を所持していること。

2.査証を要する場合には、上陸目的に適合する有効な査証を旅券に
受けていること。

3.上陸の申請にかかる本邦において行おうとする活動が

虚偽のものでないこと、
法定された在留資格のいずれかに対応する活動に該当すること、
また、別表第一の二若しくは四の在留資格に該当する場合は
上陸基準令に適合すること

4.上陸の申請にかかる在留期間が入管法施行規則第三条に適合していること。

5. 入管法第五条にある上陸拒否事由に該当しないこと。

 

新たに入国する外国人の日本での生活・活動の第一歩です。

続く...

 

 

 

 

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