前稿にあるように、就労等の目的で新規に来日する外国人(短期滞在以外)が本邦に上陸(入国=外国人が本邦の領空・領海に入ること、上陸=外国人が本邦の領土に足を踏み入れること)し、"在留資格"及び在留資格の決定に伴う"在留期間"の決定を入国港において、入国審査官から受ける必要があります。
本邦に新規に入国し、上陸する外国人は、
上陸申請の際、「個人識別情報(指紋情報)」を出入国港にて入国審査官に提供した上(個人識別情報の提供義務のない外国人もいます)、
以下の4つの条件すべてをクリヤーしなければなりません(前稿との用語の違いを比較してみてください)。
1. 旅券及び査証の有効性。
2. 活動の非虚偽性、在留資格該当性、加えて在留資格によっては上陸許可基準 適合性。
3. 在留期間適合性
4. 上陸拒否事由非該当性
しかも、上陸適合条件の立証責任は、日本国(入国審査官)ではなく、外国人本人にあります。
しかし、外国人本人が、本邦の上陸港で入国審査官に対し限られた時間の中で上陸条件を立証することなど事実上不可能です。
そこで、"短期滞在者以外"の新たに来日する外国人にとって極めて重要になるのが、「在留資格認定証明書」です。
この証明書は、来日前に、上記の上陸条件2を日本国が証明書するもので、査証の発給及び上陸許可を受けるハードルを格段に下げるというメリットを有しています。
「上陸の条件は4つあるけど、条件1と3・4は、別途立証するの?」というご意見もあるかと思いますが、上陸条件の"主戦場"は条件2であり、条件2が立証されれば、他の3条件を満たしていることが推定されます。
もっとも、実際は、条件1〜4のいずれかが欠けると、「在留資格認定証明書」が交付されないと考えてよいと思います。
なお、「在留資格資格認定書」は観光などの目的で来日する場合には必要ありません(正確には、対象外)。就労や中長期滞在を見込む在留資格の場合、同認定書の利用は任意です(実際は"必須"です)が、在留資格類型にある、「高度専門職1号」と「特定技能1号及び2号」の場合、「在留資格認定証明書」の提出が義務となっています。
別稿で、「在留資格認定証明書」の申請手続きをご案内したいと思います。
続く...