前稿からの続きです。

ついに、在留資格認定証明書と査証を手にした外国人が日本に到着しました。

あとは、在留資格認定証明書を入国審査官に提出して、旅券に認証が施され、在留資格と在留期間の決定がなされれば、ひとまず安心の場面ではあります。

St.3 入国

外国人が日本に上陸するに際して満たすべき条件については既にご案内したところですが、苦労の末、在留資格認定証明書や査証を受け取り、長旅を経てやっと日本に到着...。これで、安堵してよいのでしょうか?

例え、被招聘外国人の姿が数メートル先に見えていても、まだ気を抜くわけにはいきません。

上陸のための条件で「上陸拒否事由非該当性」というのが、ありましたが、本稿では、「上陸拒否事由」、つまり、どんな事由に該当することが発覚したら、上陸拒否され得るかについて書こうと思います。

いくつか類型がありますが、該当事例が多いと考えられる事由は以下の通り。

・1号 指定感染症患者(今般のコロナウィルス騒ぎ以降、上陸拒否事例が増加する類型になるかもしれませんね)

・4号 犯罪歴を有する外国人(国内外の法令違反により)

・5号 ドラッグ関係取締歴を有するもの(国内外の法令違反により)

・6号 ドラッグ不法所持者

・7号 売春業務従事歴を有するもの

・8号 銃砲刀剣類等の不法所持者

・9号 上陸拒否期間内にあるもの

などです。

ひとことで言えば、在留資格認定証明書交付日申請の際、日本国や招聘機関などに自らの犯罪歴等を隠しとおすことに成功したものの、日本に到着後に、指紋などの個人識別情報を提供した結果、嘘がバレてしまい、上陸を拒否されるケース。

この他にも、日本に到着したものの、指紋などの個人識別情報の提供を拒否して、上陸できないケースもありえます。

このようなケースで入国審査官から上陸を拒否された場合、関係者、特に来日までに、招聘のため相応のコストを費やした日本側の招聘者の脱力感及びカネないし時間の損失は相当なものであると想像します...

こんなとき、出国するしかないのでしょうか?

それとも、何か救済方法はあるのでしょうか?

もっとも、入国時、入国審査官以外にも税関や検疫で"引っかかってしまう"ケースだって決して少なくはありませんが...

続く...

 

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