新規に外国人を日本に招聘する手続きを、以下の3つのステップ
によりご案内しました。
本稿では、St.4 として、新規来日外国人の住民登録についてご案内したいと思います。
St.4 住民登録
誰に交付されるの?
"中長期滞在者"ですが、下の"非対象者以外"の者です。つまり、
・在留期間が3ヶ月以下の者。
・在留資格が"短期滞在"、"外交"及び"公用"の者。
いつ交付されるの?
上陸許可の証印又は許可がなされ、在留資格が決定され、"中長期在留者"となったとき。
何が書いてあるの?
画像の見本在留カードで記載事項と本文とを比較してみてください。
<表面>
1.氏名、生年月日、性別、国籍国
TURNER ELIZABETH、1985年12月31日、女、米国
2.住居地
東京都千代田区霞が関1丁目1番1号霞が関ハイツ202号
3.在留資格、在留期間及び在留期間満了日
留学、4年3ヶ月、2018年10月20日
4.許可の種類、許可の年月日
在留期間更新許可、2014年6月10日
5.在留カードの番号・交付年月日・有効期間満了日
AB12345678CD、2014年6月10日
6.就労制限の有無
就労不可
<裏面>
7.資格外活動許可の有無
許可:原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く
この見本在留カードの記載事項から、所持人であるエリザベス=ターナーさんについて、以下の事項が読み取れます。
・2014年6月10日以前から本邦に在留している。
・本在留カードの交付日は、2014年6月10日。在留期間の更新が許可された際に、交付された。
・在留期間は、4年3ヶ月。よって、2018年10月20日まで本邦に在留できる。同時に、本在留カードは2018年10月20日まで有効。
・ターナーさんの在留資格は「留学」。
・ターナーさんは、本邦で働くことが認められていない。
・しかし、週28時間以内のアルバイトなら認められている。
上の例では、住居地が定められていますが、新規入国した後で、住居地を定めた日から14日以内に、住居地の市区町村の長に対し在留カードを提出することによって、出入国在留管理庁長官に住居地を届け出ることもお忘れなく。
因みに、在留資格をもって本邦に在留資格する外国人には、在留カードの携帯義務があります。
更に、入国審査官、入国警備官、警察官、海上保安官、税関職員、公安調査官、麻薬取締官、公共職業安定所職員、住民票業務にあたる市町村職員は、業務上必要な場合、在留カードの提示を求めることができます。
ここまでです。
在留資格認定証明書交付申請に係る事前面談・ヒアリング・資料収集からはじまって、長旅を経ての日本上陸、そして在留カードの取得。
本人、招聘者・機関、そして招聘に関わった行政書士も、この時点でひとまず安堵といったところでしょうか...