当事務所は、所謂「入管業務」をはじめとする国際業務を主に扱う行政書士事務所です。

入管業務につき、オファーから受任までの大まかな流れをシンプルに示すと以下のようになります。

申請人である日本内外の外国人や外国人の国内での所属機関・活動機関・契  約機関)からの当事務所へのお問い合わせの後、

当事務所において外国人や所属機関と面談を実施し、(1)申請すべき在留資格と(2)必要な申請手続きの特定を行い、

そのうえで、受任の可否を判断し、必要書類を案内し、申請取次行政書士として申請書類の作成・提出を行う、

という流れとなります。

では、上記(1)にある「在留資格」とは何でしょうか?

出入国管理及び難民認定法第2条の2第1項には、

本邦に在留する外国人は、(中略)それぞれ、当該外国人に対する上陸許可若しくは当該外国人の取得に係る在留資格(中略)又はそれらの変更に係る在留資格をもって在留するものとする。

とあります。

更に、「実務六法」によれば、「在留資格」とは、

外国人が本邦に在留して一定の活動を行うことができる法的地位

外国人が一定の身分若しくは地位を有する者としての活動を行うことができる法的地位

であるとされています。

憲法22条第1項では、

何人も、(中略)居住、移転及び職業選択の自由を有する。

憲法22条第2項では、

何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。

とあります。

私たち日本人が日本国内に在留したり、日本国内で活動するためには何か許可が必要となるでしょうか?憲法にあるように、基本、特別な許可は必要とされません。

ところで、外国人は、日本人同様に、日本国内に自由に居住したり、職業選択などの場面で自由に活動することが保障されているのでしょうか?

司法権たる裁判所の判断(「判例」といいます)によれば、

本条は、外国人が日本国に入国する自由については何ら規定していない...

我が国に在留する外国人は、外国へ一時旅行する自由を憲法上保障されているものではない...

とのことです。

それぞれの判旨によれば、外国人には日本への入国・再入国する権利が保障されていない、

換言すれば、

外国人の日本への入国・再入国は、外国人の当然の権利ではない

ということです。

現在、本邦に在留している外国人や、本邦の国際交流団体など(市町村でさえ!)の中には、この最高裁の判断に異を唱える向きもありますが、

いくらゴネても、どうにかなるもんじゃありません。

「日本人が、どこぞの国に自由に入国できるか?」という問いに対する答えも同様でしょう。

続く...

 

 

 

 

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